当事業所では、虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき高齢者および障害児者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するために本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い業務にあたることとします。
身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
身体拘束等は身体的拘束適正化検討委員会に準拠して対応。
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにします。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにします。
虐待防止のための職員研修に関する基本方針に定める研修のほか、外部機関より提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者に権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努めます。
身体拘束適正化指針
令和5年1月16日制定
訪問看護ステーションにおける利用者の行動制限を伴う身体拘束を防ぎ、利用者の尊厳ある生活を確保することを目的とします。現状として身体拘束は一切行っておらず、将来的にも原則として身体拘束を行わない方針とします。
身体拘束は利用者の自由や尊厳を損なう行為であり、利用者の身体的・精神的健康に重大な影響を及ぼします。当ステーションでは、以下の基本方針に基づき、身体拘束の完全廃止を目指します。
1.身体拘束は廃止すべきものである。
2.身体拘束を行わないことを原則とする。
3.リハビリテーション介入時を含め、利用者の自由や尊厳を尊重する。
4.安易に「やむを得ない」として拘束を正当化しない。
5.身体拘束の防止と虐待防止のため、全職員が責任を持つ。
6.創意工夫と専門的知識を活用し、安全で拘束を伴わないケアを実現する。
7.利用者の尊厳と人権を最優先に考慮する。
身体拘束の具体的な例と、それを防止するための対策を以下に示します。
1.身体拘束の例
2.防止策
当ステーションでは、既存の虐待防止委員会が身体拘束防止に関する検討・対策を担います。具体的な役割は以下の通りです。
1.法令や制度改正に伴う指針や規程の見直し。
2.身体拘束防止に関する職員研修の計画・実施。
3.年2回以上の全体研修を通じた知識の普及。
4.事故や問題が発生した際の対応と改善策の検討。
職員全員が身体拘束防止に関する知識と意識を高めるため、以下を実施します。
1.研修頻度: 年1回以上の全体研修と、新規採用職員向けの研修を必須とする。
2.研修内容: 身体拘束の具体例、防止策、法的根拠、事例検討などを含む。
3.記録保存: 研修内容と参加者記録を電磁的記録等により保存する。
この指針は以下の方法で周知・公開します。
1.閲覧可能な環境の整備: 訪問看護ステーションの事務所内に設置し、関係者が閲覧できるよう
にする。
2.ホームページへの掲載: 当ステーションの公式ホームページに指針を掲載する。
この指針は令和5年1月16日より施行します。
2024年の診療報酬改定により、当訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
これに関係する施設基準は以下の通りです。
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。(2024年7月審査分より)
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
2024年6月1日
株式会社 ループケア
エブリー訪問看護ステーション