虐待防止に関する指針
1.事務所における基本的な考え方
当事業所では、虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき高齢者および障害児者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するために本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い業務にあたることとします。
2.高齢者虐待の定義
身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
身体拘束等は身体的拘束適正化検討委員会に準拠して対応。
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項について
- 当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置します。
- 本委員会の運営責任者は虐待防止責任者とし、任期1年間とします。
- 委員会の委員は管理者、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、事務職員とします。
- 運営責任者、委員会構成員については別表を参照するものとします。
- 会議の開催にあたってはオンライン会議システム(ZOOM、Teams)を用いる場合があります。
- 委員会は、委員長の招集により年1回以上開催します。また虐待事案発生時等、必要な場合は随時委員会を開催します。
- 委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定めます。
◎虐待防止のための職員研修に関すること。
◎虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
◎虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
◎虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
◎虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
- 職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
- 研修は年1回以上実施します。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施します。
- 研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存します。
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
- 緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先とします。
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
- 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。
- 利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めます。
- 虐待を受けたと思われる高齢者、障害児者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市区町村へ報告します。
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
- 虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告します。
- 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
8.利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにします。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにします。
9.その他虐待防止の推進のために必要な事項
虐待防止のための職員研修に関する基本方針に定める研修のほか、外部機関より提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者に権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽に努めます。
身体拘束適正化についての指針
身体拘束適正化指針
令和5年1月16日制定
第1条 指針作成の目的
訪問看護ステーションにおける利用者の行動制限を伴う身体拘束を防ぎ、利用者の尊厳ある生活を確保することを目的とします。現状として身体拘束は一切行っておらず、将来的にも原則として身体拘束を行わない方針とします。
第2条 基本的な考え方
身体拘束は利用者の自由や尊厳を損なう行為であり、利用者の身体的・精神的健康に重大な影響を及ぼします。当ステーションでは、以下の基本方針に基づき、身体拘束の完全廃止を目指します。
1.身体拘束は廃止すべきものである。
2.身体拘束を行わないことを原則とする。
3.リハビリテーション介入時を含め、利用者の自由や尊厳を尊重する。
4.安易に「やむを得ない」として拘束を正当化しない。
5.身体拘束の防止と虐待防止のため、全職員が責任を持つ。
6.創意工夫と専門的知識を活用し、安全で拘束を伴わないケアを実現する。
7.利用者の尊厳と人権を最優先に考慮する。
第3条 身体拘束の具体的な種類と防止策
身体拘束の具体的な例と、それを防止するための対策を以下に示します。
1.身体拘束の例
- 車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で固定する。
- ベッドの柵(サイドレール)を設置し、自分で降りられないようにする。
- チューブ類を抜かないように手指の機能を制限するミトン型手袋を使用する。
- 立ち上がりを妨げるような椅子や介護衣(つなぎ服)の使用。
- 移動や行動を制限するために居室を施錠する。
- その他、利用者の行動を制限する行為全般。
2.防止策
- 利用者ごとのケアプラン: 利用者の個別の状況に応じたケアプランを策定し、身体拘束を必要と
しない方法を検討する。
- 環境整備: 転倒や怪我のリスクを軽減するため、在宅環境を整備する。
- コミュニケーション: 利用者や家族と十分に話し合い、信頼関係を構築する。
- リハビリ介入: 理学療法士、作業療法士などのリハビリ専門職と連携し、身体機能の向上や日常
生活の自立を促進する。
- モニタリング: 定期的な見守りや観察を行い、状況の変化に迅速に対応する。
第4条 虐待防止委員会との連携
当ステーションでは、既存の虐待防止委員会が身体拘束防止に関する検討・対策を担います。具体的な役割は以下の通りです。
1.法令や制度改正に伴う指針や規程の見直し。
2.身体拘束防止に関する職員研修の計画・実施。
3.年2回以上の全体研修を通じた知識の普及。
4.事故や問題が発生した際の対応と改善策の検討。
第5条 職員研修に関する事項
職員全員が身体拘束防止に関する知識と意識を高めるため、以下を実施します。
1.研修頻度: 年1回以上の全体研修と、新規採用職員向けの研修を必須とする。
2.研修内容: 身体拘束の具体例、防止策、法的根拠、事例検討などを含む。
3.記録保存: 研修内容と参加者記録を電磁的記録等により保存する。
第6条 指針の周知と公開
この指針は以下の方法で周知・公開します。
1.閲覧可能な環境の整備: 訪問看護ステーションの事務所内に設置し、関係者が閲覧できるよう
にする。
2.ホームページへの掲載: 当ステーションの公式ホームページに指針を掲載する。
附則
この指針は令和5年1月16日より施行します。
株式会社 ループケア
エブリー訪問看護ステーション